6.利用について
(ア)利用時間
- ① 準備及び原状回復(展示ホールにあっては清掃も含む)に係る作業は、利用時間内に終えてください(条例別表(第4条関係)備考第1号)。なお、開錠立会い又は鍵渡しは、利用時間の開始10分前から(前延長の場合は午前8時から)行います。
- ② 鍵の受け取り時には施設利用承認書をご提示ください。
- ③ 利用時間の延長は、窓口受付時間(表1)内に申請し利用料金を事前納付することが必要です。
- ④ 利用時間内に施錠立会い又は鍵の返却がない場合は、利用時間を超過して利用したものとみなします。利用時間内に展示ホールの片付け・清掃が終了していない場合も同様とします。これらの場合、超過時間に応じた利用料金が発生します。
- ⑤ 連続する時間区分を利用する場合、中間の時間を利用できます(条例別表(第4条関係)備考第6号)。この場合、中間の時間の利用に係る利用料金は不要です。
(イ)利用者の義務
利用者は、次の事項を遵守する義務を負います。
- ① 承認された利用申請書の内容に従い、誠実に催事を開催すること。
- ② 利用料金を支払期限までに納入すること。
- ③ 利用開始日の1か月半前までに、催事の詳細について予約センター備品担当者と打ち合わせを行うこと(原則、展示ホール・コンベンションホールのみ)。打ち合わせ時間枠は以下のとおりとする(要予約)。
【打ち合わせ時間枠】
- ●平日 午前10時 午後1時30分 午後3時
-
●土日祝 午後1時30分 午後3時
- ●平日 午前11時 午後2時30分 午後4時
- ●土日祝 午後2時30分 午後4時
打ち合わせの際は、以下に定める計画書等を持参すること。
表8 計画書等の提出
No1.看板・掲出物等を含むサイン計画書 | |
大・小展示ホール | ◎※1 |
---|---|
コンベンションホール | |
会議室・和室 | △※1 |
No2.付帯設備・特殊器具の利用計画書 | |
大・小展示ホール | ◎※1 |
---|---|
コンベンションホール | |
会議室・和室 | △※1 |
No3.搬入出計画書 | |
大・小展示ホール | ◎※1 |
---|---|
コンベンションホール | △※1 |
会議室・和室 |
No4.レイアウト図 | |
大・小展示ホール | △※1 |
---|---|
コンベンションホール | |
会議室・和室 | |
No5.仮設電気配線図 | |
大・小展示ホール | ◎※1 |
---|---|
コンベンションホール | △※1 |
会議室・和室 |
No6.仮設給排水配管図 | |
大・小展示ホール | ◎※1 |
---|---|
コンベンションホール | - |
会議室・和室 |
No7.特別な設備を設置する場合の計画書※2 | |
大・小展示ホール | ◎※1 |
---|---|
コンベンションホール | |
会議室・和室 |
No8.その他必要な計画書 | |
大・小展示ホール | ◎※1 |
---|---|
コンベンションホール | |
会議室・和室 |
- ※1 ◎:常に提出(提出しない場合、説明をお願いします)。 △:必要な場合のみ。
- ※2 外部からの放送機器(ワイヤレス装置等)の持込み計画も含む。
- ④ 指定管理者又は予約センターが、必要に応じ随時連絡が取れる連絡先を明らかにすること。
- ⑤ 大規模な催事(展示ホール又はコンベンションホールのいずれかを利用する催事若しくは搬入出や来場者の多い催事など)を開催する場合、会場における責任者を選任し、氏名及び携帯電話番号を予約センターに連絡すること。
- ⑥ 施設等の利用に関して必要な消防署や保健所等への届出及び許認可申請等は、利用者が行うこと(表9 参考)。
表9 催事に関して届出が必要な関係機関
催事に関して 届出が必要な 関係機関 |
届出期限 | 届出内容等 |
---|---|---|
蒲田消防署 予防課 | 10日前まで(1か月半前までに要事前相談) |
①禁止行為解除承認申請書(査察係) |
蒲田警察署 警備課 | 1か月前まで |
催物開催届 等 |
大田区保健所 生活衛生課食品衛生担当 | 1週間前まで |
①試飲試食届 ②食品営業許可 等 |
蒲田税務署 法人第一部門 | 2週間前まで | 酒類販売業免許申請 等 |
- ※1 届出の要不要も含め、必ず事前に関係機関に相談してください。
- ※2 関係機関に書類を提出する前に、予約センター備品担当と打ち合わせてください。
- ※3 届出書類及び許認可書類の写しを、速やかに予約センター備品担当に提出してください。
- ⑧利用者は、施設等の利用に際し持ち込む物品・貴重品等の管理責任を負うこと。関係業者、出展者、来場者が持ち込む物品・貴重品等の管理責任も含むものとする。
- ⑨利用者は、施設の利用に関係して発生した事故の責任を負うこと。これには、関係業者、出展者、来場者に関係する事故の責任も含むものとする(条例第11条)。
- ⑩予約センター又は防災センター又は関係会社の作業員が大田区産業プラザの管理のため、利用している施設に立ち入る場合又は内線電話等で連絡する場合は、これを拒むことができない(規則第14条)。
- ⑪利用者は、施設等を損傷、滅失、著しく汚したときは、直ちに予約センター又は防災センターに届け出なければならない(規則第15条)。
- ⑫利用者は、施設等の利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも同様とする(条例第10条)。
- ⑬利用者は、施設等の利用を終了したときは、予約センター又は防災センターの点検を受けなければならない(規則第16条)。
- ⑭火災・地震など緊急時には、施設の利用を直ちに中止し、予約センター又は防災センターの指示に従って来場者等の安全確保及び避難誘導を行うこと。
(ウ)事前に申請・相談が必要な行為
次に該当する行為を行う場合は、その内容について予約センターに事前に申請又は相談し、承認を受けなければなりません。
- ① 同人誌即売会・コスプレ催事等(利用申請時、「同人誌即売会・コスプレ催事での施設利用計画書・同意書・報告書」要提出)
- ② 楽器・音響機器等の使用(利用申請時、「楽器・音響機器等特別使用申出書」要提出)
-
③ パンフレット・入場券・Webページの作成(印刷・公開前に要承認)
※ 問い合わせ先として大田区産業プラザの電話番号・FAX番号を記載しないこと。
※ 公共交通機関の利用を促す注意書きを記載すること。 - ④ 多数の車(1日当たり概ね20台以上)又は大型車両(積載荷重が2トンを超えるもの)の入出庫。その場合、搬入出の時間を分散することが記載されている搬入出計画書を提出すること。
-
⑤ 動物生体の品評会等(遵守事項を確認)
※ 犬等吠える動物は承認不可(補助犬は除く) - ⑥ ごみの廃棄(持ち帰りは除く)
- ⑦ 臨時電話又は臨時インターネット回線の開設
-
⑧ 利用者又は来場者による外部からの放送機器(ワイヤレス装置等)の持込み
※ マスコミ等の取材等を受ける場合も含む(混信防止のため)。 - ⑨ その他管理上調整が必要となる行為
(エ)禁止行為
次に該当する行為は禁止します。
- ① 利用の権利の一部又は全部を、譲渡し又は転貸すること(条例第8条)。
- ② 公序良俗に反する行為
- ③ 他の人の迷惑となる行為(騒音・振動、高熱、臭気、強い匂い、ばい煙等を発するものを含む)
- ④ 大きな音や振動が発生する楽器・音響機器の使用
- ⑤ 共用部分にポスター・チラシ・案内サイン・広告物などを掲示すること。
- ⑥ 共用部分でチラシなどを配布すること。
- ⑦ 共用部分で物品の販売宣伝などの営利行為及び勧誘行為を行うこと。
- ⑧ 施設の壁・天井等に画びょうや接着テープ等を使用すること。
- ⑨ 付帯設備・備品の本来の目的以外の利用及び所定外の場所への移動
- ⑩ 定員を超えて利用すること。
- ⑪ 動物の持込み(補助犬・展示を承認された生体を除く)
- ⑫ 火気・危険物(発火・引火しやすいもの)の使用(ただし、蒲田消防署の許可がある場合は除く)
- ⑬ スモークマシンなど、煙を発生する行為
- ⑭ 敷地内における喫煙
- ⑮ 指定場所以外での飲食・展示・販売
- ⑯ 予約センター等大田区産業プラザにおける荷物の受取り及び発送
- ⑰ ごみを施設内に捨てること(共用部分のごみ箱に捨てることも含む)。ただし、「(カ)ごみの処分」ただし書きにおける場合は除く。
- ⑱ 屋外荷さばき場(大展示ホール前及び北側通路)における駐車車両のアイドリング(健康診断レントゲン車等のアイドリングも含む)
- ⑲ 車高3.2m、車長7.6mいずれかを超える車両を地下駐車場に入場させること。
- ⑳ 搬入出及び来場者の送迎などのため、大田区産業プラザの屋外荷さばき場(大展示ホール利用者のみ利用可)・駐車場以外の場所(公道など敷地外も含む)に駐車すること。
- ㉑ その他管理上支障となる行為(たとえばホールにおいてヘリウムガス風船を使用することなど)
(オ)宅配便の荷物等の受け取り及び発送
① 荷物の受け取り
宅配便の荷物又は郵送物、電報、レタックス等については、利用時間内に利用施設において利用者が受取ってください。なお、送り状又は宛先には必ず次の事項を記入してください。予約センター等大田区産業プラザでは受取ることはできません。
- a 利用する施設名(大展示ホールなど)
- b 到着希望日( 月 日午後到着希望など)
- c 催事名
- d 利用者名(主催者名又は出展者名・出展者小間No.など)
- e 担当者名・担当者の携帯番号
② 荷物の発送
宅配便の荷物の発送については、利用者が利用時間内に利用施設において集荷をしてもらってください。ただし、公益財団法人大田区産業振興協会宅配便荷物一時保管サービス実施要綱の対象となる荷物については、発送のための一時保管を申請することができます。
(カ)ごみの処分
大田区産業プラザでは、大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の趣旨に基づき、廃棄物の発生抑制、排出量削減に取り組んでいます。このため原則としては、ごみは利用者がお持ち帰りください。ただし、やむを得ない理由がある場合に限り、有料で大田区産業プラザの指定場所に廃棄することができる場合がありますので、ご相談ください。
(キ)損傷などの届出と賠償責任
- ① 利用者は、施設等を損傷し、滅失し、又は著しく汚したときは、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従ってください(規則第15条)。
- ② 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければなりません。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めた場合は、その額の減額または免除を行います(条例第11条)。
- ③ 利用者は、施設等の利用に伴い、人身事故及び物品・展示物などの盗難・破損事故などの全ての事故による損害賠償責任を負うものとします。
(ク)免責
利用者の次に掲げる事項について、その原因が大田区産業プラザの責めに帰さない事由である限り、利用者がこれによって損害を受けても大田区産業プラザはその責任を負いません。
- ① 天災地変、火災、その他災害による損害。
- ② 官公署の命令・指導などにより、大田区産業プラザの利用が不可能な事態が生じた場合の損害。
※ 「4.(エ)利用承認の取り消し等」に定める事由による利用承認の取り消しなどの結果、利用者等に損害が生じる場合があっても大田区産業プラザは一切の責任を負いません。
(ケ)展示ホール等の利用に関する遵守事項
展示ホールを利用する場合は、「表10~13 遵守事項」を遵守してください。遵守事項は、コンベンションホール、会議室、和室の利用者が、台車等による搬入出、設営・装飾、仮設電気・配管工事その他特別な設備を設置する場合に準用します。
表10 遵守事項(共通)
作業 | 項目 | 遵守事項 |
---|---|---|
共通 |
|
|
搬入搬出 | 共通 | 作業中は誘導員を配置し、安全確保に努める。 |
大展示ホール |
|
|
小展示ホール他 |
|
表11 遵守事項(設営・装飾)
作業 | 項目 | 遵守事項 |
---|---|---|
設営装飾 | 避難通路 |
|
禁止事項 |
以下の行為は禁止する。
|
表12 遵守事項(電気工事)
作業 | 項目 | 遵守事項 |
---|---|---|
電気工事 | 共通 |
|
管理 |
|
|
仮設分電盤 |
|
|
仮設配線 |
|
|
工事完了 |
工事完了後、通電前に①②を行う。
|
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電力供給の停止 |
次の場合は、電力の全部又は一部の供給を停止する。
|
表13 遵守事項(配管工事)
作業 | 項目 | 遵守事項 |
---|---|---|
配管工事 | 共通 |
|
給排水設備 |
|
|
圧縮空気(大展示ホール) |
|