4.利用の手続き
(ア)利用の承認
申請が承認された場合には、施設利用承認書及び請求書が発行されます。
(イ)利用の不承認
以下のいずれかに該当するときは、利用を承認しません(条例第3条第2項)。
- ① 公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
- ② 管理上支障があると認めるとき。
- ③ ①、②に掲げるもののほか、区長が利用を不適当と認めるとき。
(ウ)利用承認後の変更
利用承認書の交付を受けた者が、①利用日時②施設等を変更する場合は、大田区産業プラザ施設等利用変更申請書(規則第8号様式)を、大展示ホールについては利用日の30日前までに、小展示ホール及びコンベンションホールについては利用日の15日前までに、その他の施設等については利用日の3日前までに提出し、あらかじめその承認を受ける必要があります。また、実質的な取消しを含む場合は、利用者は取消料(表6)を負担するものとします。
- ※ 利用の変更が承認された場合、既に納付された利用料金が変更後の利用料金の額を超えるときは超過額を返還し、満たないときは不足額を納付する必要があります。
- ※ 利用日を変更後、取消しがあった場合、変更申請日に取消したものとみなして算出した取消料の額と取消申請日に取り消したものとみなして算出した取消料の額とを比較し、より大きい額を取消料として負担するものとします。
(エ)利用承認の取り消し等
次のいずれかに該当するときは、利用の承認を取消し、又は利用を制限し、若しくは停止することがあります(条例第9条)。
- ① 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。
- ② 条例又は規則で定める期限までに利用料金を納めなかったとき。
- ③ 災害その他の事情により大田区産業プラザの利用ができなくなったとき。
- ④ 工事その他の都合により区長が特に必要と認めたとき。
- ⑤ その他、条例又はこれに基づく規則に違反したとき。