3.申請(施設利用申請書の提出)
(ア)施設利用申請書の提出期間
施設利用申請書(規則第1号様式)は、以下の期間内に提出してください。なお、公益目的(学会など)かつ大規模な催事の場合、提出期間外でも申請を受け付けることがあります。ただし、利用承認後に変更や取消しはできません。
表2 利用申請書の提出期間
グループ |
施設 | 利用申請書の提出期間 |
---|---|---|
Aグループ | 大展示ホール(全面)※1 | 利用日の1年前の月の初日から利用日の前日まで。 |
小展示ホール | ||
コンベンションホール※2 | ||
特別会議室 | 利用日の1年前の月の初日から利用日まで。 | |
Bグループ | 大展示ホール(半面) | 利用日の3か月前の月の初日から利用日の前日まで。 |
会議室(A~G)・和室 | 利用日の3か月前の月の初日から利用日まで。 |
- ※1 併せてA・B会議室の利用申請が可能です。
- ※2 併せて和室の利用申請が可能です。
(イ)施設利用申請書関係書類の提出
施設利用申請書提出の際には、以下の関係書類の提出をしてください。各種書類については、申請書等ダウンロードページからダウンロード可能です。
表3 利用申請の際に必要な関係書類
対象 | 必要な関係書類 | 備考 |
---|---|---|
令和7年度から令和9年度までの施設利用者 | 大規模改修工事期間における利用確認書 | 利用団体名及び利用責任者の署名押印のうえ、施設の利用申請書と同時に提出。 |
全利用者 | 施設利用申請書(規則第1号様式) | 減免 →規則第10号様式 |
施設利用に関する重要確認事項 | ||
催事計画書(自由書式) (催事の概要、タイムスケジュール、参加対象者・人数、参加費、収支計画書、過去の催事資料など) |
同様の催事の初回のみ(原則、ホール利用者のみ。ただし、会議室利用者も提出を求めることがある。) | |
初利用者 | 暴力団排除条例 説明書・確認 | 担当者による自署又は押印 |
構成員全員の名簿 (氏名、住所、電話番号) |
法人格を有しない団体が展示ホール・コンベンションホールを利用する場合 | |
同一の催事に複数団体が申し込みしているものと指定管理者が思料する場合 | 会社(団体)概要、登記簿謄本、決算公告、催事計画書(催事の概要、タイムスケジュール、参加対象者・人数、参加費、収支計画書、過去の催事資料など)。 | |
減免を希望する場合 | 施設利用申請書兼減免申請書など(規則第10号様式) | その他の書類は「表4 利用料金の減免」参照 |
法人格を有しない団体であって、基本料金の適用を希望する場合 | 構成員全員の名簿(氏名、住所、在勤・在学の場合は会社名・学校名を記載したもの) | 構成員の半数以上が大田区に在住・在勤・在学する者であることが必要(条例別表(第4条関係)備考第10号) |
同人誌即売会・コスプレ催事 | 同意書、施設利用計画書(催事終了後、施設利用報告書提出) | 「同人誌即売会・コスプレ催事を主催される方へ-大田区産業プラザ施設利用にあたっての遵守・注意事項」 |
楽器・音響機器の使用を希望する場合 | 楽器・音響機器等特別使用申出書 | A・B会議室、和室、展示ホール、コンベンションホール |
申請者と担当者の会社が異なる場合 | 申請者が施設利用に関して最終責任を負う旨の委任状 | 参加費等徴収する場合の料金適用 |
申請者又は申請団体の代表者が未成年の場合 | 親権者又は法定代理人の同意書 | 重要確認事項、暴力団排除条例確認書、同人誌即売会・コスプレ催事での同意書にも連名による署名が必要 |
- ※ 別途関係書類の提出が必要な場合があります。
(ウ)利用料金の減免
減免を受けようとする場合は、施設の利用申請時に、大田区産業プラザ施設利用申請書兼減免申請書(第10号様式)に必要書類を添えて提出してください(規則第7条第4項)。利用承認後に減免の申請はできません。利用料金の減免については、次のとおりとします(条例第5条及び規則第7条)。付帯設備・特殊器具利用料は減免の対象ではありません。
表4 利用料金の減免
減免されることがある場合 | 施設利用料の減免 | 必要書類(申請書に添付又は提示) |
---|---|---|
大田区(以下、「区」という。)又は公益財団法人大田区産業振興協会(以下、「協会」という。)が共催者となっているとき | 免除 | 区又は協会の名義使用承認書の写し |
区又は協会が後援者となっているとき | 50%相当額の減額 | |
区内に住所※1又は主たる事業所を有する中小企業者※2及び中小企業者が構成する団体が大田区産業の振興や勤労者福祉の向上に寄与することを目的とした催物に利用するとき | 25%相当額の減額 | 中小企業者届出書(年度毎に1回) |
区内の青少年対策事業委託団体、少年育成団体及び少年団体、障がい者団体が、公益のための活動・催物のために利用するとき | 届出済証などの証書の提示 |
- ※1住所とは、個人企業者は住民登録地を、法人は登記上の本店所在地をいいます。
- ※2中小企業者とは「大田区中小企業融資基金条例施行規則(昭和49年規則第28号)」第2条第1号に規定された企業をいいます。
(エ)抽せん
施設利用申請書の提出期間(表2)の初日において、同一施設を利用しようとする者が2以上いるときは、以下のとおり抽せんによって定めます。
① 抽せんの申込み可能件数
-
●展示ホールは、1コマ(連続する区分は1コマとします)
※ただし、展示ホールは、同一の区分の場合、両方同時に予約可能です。 -
●その他の施設は、4コマかつ4日以内
※抽せん申込みは、第1希望のみとします。
※抽せんの申込み件数は、1つの団体・個人につき1件のみとなります。複数の個人・団体が共同で開催する催事についても、申込みは1件のみとなります。同一の催事に複数の申込みがあった場合には、すべての申込みを取り消しとします。
② 抽せん申込期間
-
●抽せん日前日必着(抽せん日の6営業日前より提出可能)
※施設利用申請書に必要事項を記入のうえ、フォームでの施設利用申請書PDFアップロード、郵送、FAX等により大田区産業プラザ予約センターまでお送りください。
【アップロードフォームURL】
https://bit.ly/38olbWx
【送付先】
〒144-0035 大田区南蒲田一丁目20番20号
大田区産業プラザ予約センター 行
FAX 03-3733-6425
③ 抽せん日
-
●提出期間月の2日
※2日が休日・休館日の場合は翌平日の開館日に実施します。
※コンピューターによる抽せんを行います。
④ 抽せん結果の通知
-
●抽せん終了後5営業日以内
※当選者には電話にて通知し、落選者には文書にて発送します。
⑤ 通常予約受付開始日
-
●抽せん日の6営業日後の午後1時30分から